国土利用計画法 逐条

国土利用計画法第三十九条

(土地利用審査会)
第三十九条 都道府県に、土地利用審査会を置く。
2 土地利用審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
3 土地利用審査会は、委員五人以上で組織する。
4 委員は、土地利用、地価その他の土地に関する事項について優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知事が、都道府県の議会の同意を得て、任命する。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
一 破産者で復権を得ない者
二 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
6 都道府県知事は、委員が前項各号の一に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。
7 都道府県知事は、委員が次の各号の一に該当するときは、都道府県の議会の同意を得て、その委員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。
8 委員は、自己又は三親等以内の親族の利害に関係のある事件については、議事に加わることができない。
9 土地利用審査会は、第十二条第六項、同条第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む。)、第十六条第二項、第二十四条第一項、第二十七条の三第二項(同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十七条の五第一項、第二十七条の六第二項(同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第二十七条の七第四項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第一項又は第三十一条第一項の規定に係る所掌事務を処理するときは、関係市町村長の出席を求め、その意見を聴かなければならない。
10 第三項から前項までに定めるもののほか、土地利用審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

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