国土利用計画法 逐条

国土利用計画法第四十二条

(土地調査員)
第四十二条 前条第一項の規定による立入検査及び質問に関する職務を行わせるため、都道府県に、土地調査員を置くことができる。
2 土地調査員に関し必要な事項は、政令で定める。

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