国土利用計画法 逐条

国土利用計画法第四十四条

(大都市の特例)
第四十四条 第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十二条から第二十七条の九まで、第二十八条から第三十二条まで、第三十五条、第四十一条及び前条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)においては、当該指定都市の長が行う。この場合においては、第十二条から第十九条まで、第二十二条から第二十七条の九まで、第二十八条から第三十二条まで、第三十五条、第三十九条及び前三条の規定中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市又は指定都市の長に関する規定として指定都市又は指定都市の長に適用があるものとする。

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国土利用計画法第三十三条

(遊休土地の買取り価格) 第三十三条 地方公共団体等は、前条の規定により遊休土地を買い取る場合には、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した当該土地の相当な価額(その買取りの協議 …

国土利用計画法第三十九条

(土地利用審査会) 第三十九条 都道府県に、土地利用審査会を置く。 2 土地利用審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 3 土地利用審査会は、委員五人以上で組織する。 4 …

国土利用計画法第二十七条の二

(助言) 第二十七条の二 都道府県知事は、第二十三条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的について、当 …

国土利用計画法第三十四条

(買取りに係る遊休土地の利用) 第三十四条 第三十二条の規定により遊休土地を買い取つた地方公共団体等は、土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に従つて当該土地の有効かつ適切な利用を図らなければな …