(政令への委任)
第四十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
国土利用計画法第四十五条
資格取得
(政令への委任)
第四十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
関連記事
(許可又は不許可の処分) 第十七条 都道府県知事は、第十四条第一項の許可の申請があつたときは、その申請があつた日から起算して六週間以内に、許可又は不許可の処分をしなければならない。 2 前項の期間内に …
第二十条 第十四条第一項の規定に基づく処分に不服がある者は、土地利用審査会に対して審査請求をすることができる。 2 土地利用審査会は、前項の規定による審査請求がされた場合においては、当該審査請求がされ …