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国土利用計画法第二十七条の十

(国等の適正な地価の形成についての配慮) 第二十七条の十 国等は、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、適正な地価の形成が図られるよう配慮するものとする。

国土利用計画法第六条

(全国計画と他の国の計画との関係) 第六条 全国計画以外の国の計画は、国土の利用に関しては、全国計画を基本とするものとする。

国土利用計画法第十七条

(許可又は不許可の処分) 第十七条 都道府県知事は、第十四条第一項の許可の申請があつたときは、その申請があつた日から起算して六週間以内に、許可又は不許可の処分をしなければならない。 2 前項の期間内に …

国土利用計画法第二十条

第二十条 第十四条第一項の規定に基づく処分に不服がある者は、土地利用審査会に対して審査請求をすることができる。 2 土地利用審査会は、前項の規定による審査請求がされた場合においては、当該審査請求がされ …

国土利用計画法第二十四条

(土地の利用目的に関する勧告) 第二十四条 都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に従つた土地利用が土地利 …