関連記事

国土利用計画法第二十七条の八

(監視区域における土地売買等の契約に関する勧告等) 第二十七条の八 都道府県知事は、前条第一項において準用する第二十七条の四第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のい …

国土利用計画法第二十七条の二

(助言) 第二十七条の二 都道府県知事は、第二十三条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的について、当 …

国土利用計画法第三十条

(助言) 第三十条 都道府県知事は、前条第一項の規定による届出をした者に対し、その届出に係る遊休土地の有効かつ適切な利用の促進に関し、必要な助言をすることができる。

国土利用計画法第八条

(市町村計画) 第八条 市町村は、政令で定めるところにより、当該市町村の区域における国土の利用に関し必要な事項について市町村計画を定めることができる。 2 市町村計画は、都道府県計画が定められていると …

国土利用計画法第十六条

(許可基準) 第十六条 都道府県知事は、第十四条第一項の許可の申請が次の各号の一に該当すると認めるときは、許可してはならない。 一 申請に係る土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が、近傍類地の …