国土利用計画法 逐条

国土利用計画法第四十九条

第四十九条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十五条(第二十七条の五第四項、第二十七条の八第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第四十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

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国土利用計画法第二十八条

第六章 遊休土地に関する措置 (遊休土地である旨の通知) 第二十八条 都道府県知事は、第十四条第一項の許可又は第二十三条第一項若しくは第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含 …

国土利用計画法第二十七条の四

(注視区域における土地に関する権利の移転等の届出) 第二十七条の四 注視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合には、当事者は、第十五条第一項各号に掲げる事項を、国土交通省令で …

国土利用計画法第二十七条の九

(報告の徴収) 第二十七条の九 都道府県知事は、第二十七条の六第三項において準用する第十二条第十項の規定による調査を適正に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、監視区域に所在する …

国土利用計画法第二十七条の六

(監視区域の指定) 第二十七条の六 都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められ …

国土利用計画法第三十二条

(遊休土地の買取りの協議) 第三十二条 都道府県知事は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その勧告に係る遊休土地の買取りを希望する地方公共団体 …