国土利用計画法 逐条

国土利用計画法第五十条

第五十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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国土利用計画法第三十三条

(遊休土地の買取り価格) 第三十三条 地方公共団体等は、前条の規定により遊休土地を買い取る場合には、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した当該土地の相当な価額(その買取りの協議 …

国土利用計画法第四十八条

第四十八条 第二十七条の四第三項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、土地売買等の契約を締結した者は、五十万円以下の罰金に処する。

国土利用計画法第二十七条の七

(監視区域における土地に関する権利の移転等の届出) 第二十七条の七 第二十七条の四の規定は、監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合について準用する。この場合において、同条 …

国土利用計画法第十二条

第四章 土地に関する権利の移転等の許可 (規制区域の指定) 第十二条 都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、次に掲げる区域を、期間を定めて、規制区域として指定するものとする。 一 都市計画法(昭和 …