都市計画法逐条

都市計画法第十条

第十条 地域地区内における建築物その他の工作物に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。

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都市計画法第六十六条

(事業の施行について周知させるための措置) 第六十六条 前条第一項に規定する告示があつたときは、施行者は、すみやかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより、事業 …

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