都市計画法逐条

都市計画法第十二条の七

(区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区整備計画)
第十二条の七 地区整備計画(再開発等促進区及び開発整備促進区におけるものを除く。以下この条において同じ。)においては、用途地域内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において建築物の容積を適正に配分することが当該地区整備計画の区域の特性に応じた合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、当該地区整備計画の区域を区分して第十二条の五第七項第二号の建築物の容積率の最高限度を定めるものとする。この場合において、当該地区整備計画の区域を区分して定められた建築物の容積率の最高限度の数値にそれぞれの数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計は、当該地区整備計画の区域内の用途地域において定められた建築物の容積率の数値に当該数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計を超えてはならない。

-都市計画法逐条
-

関連記事

都市計画法第六十三条

(事業計画の変更) 第六十三条 第六十条第一項第三号の事業計画を変更しようとする者は、国の機関にあつては国土交通大臣の承認を、都道府県及び第一号法定受託事務として施行する市町村にあつては国土交通大臣の …

都市計画法第五十条

(不服申立て) 第五十条 第二十九条第一項若しくは第二項、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項ただし書、第四十二条第一項ただし書若しくは第四十三条第一項の規定に基づく処分若しくはその不作為又はこれら …

都市計画法第十二条の四

(地区計画等) 第十二条の四 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる計画を定めることができる。 一 地区計画 二 密集市街地整備法第三十二条第一項の規定による防災街区整備地区計画 三 地域にお …

都市計画法第五十二条の二

第一節の三 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制 (建築等の制限) 第五十二条の二 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、土地の形質の変更を行い、又 …

都市計画法第三十九条

(開発行為等により設置された公共施設の管理) 第三十九条 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、第三十六条第三項の公告の日の翌日において、そ …