都市計画法逐条

都市計画法第十二条の九

(住居と住居以外の用途とを適正に配分する地区整備計画)
第十二条の九 地区整備計画(開発整備促進区におけるものを除く。以下この条において同じ。)においては、住居と住居以外の用途とを適正に配分することが当該地区整備計画の区域の特性(再開発等促進区にあつては、土地利用に関する基本方針に従つて土地利用が変化した後の区域の特性)に応じた合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、第十二条の五第七項第二号の建築物の容積率の最高限度について次の各号に掲げるものごとに数値を区分し、第一号に掲げるものの数値を第二号に掲げるものの数値以上のものとして定めるものとする。
一 その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物に係るもの
二 その他の建築物に係るもの

-都市計画法逐条
-

関連記事

都市計画法第七十一条

第七十一条 都市計画事業については、土地収用法第二十九条及び第三十四条の六(同法第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は適用せず、同法第二十九条第一項(同法第百三十八条第 …

都市計画法第六十四条

(認可に基づく地位の承継) 第六十四条 第五十九条第四項の認可に基づく地位は、相続その他の一般承継による場合のほか、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けて承継することができる。 …

都市計画法第六十三条

(事業計画の変更) 第六十三条 第六十条第一項第三号の事業計画を変更しようとする者は、国の機関にあつては国土交通大臣の承認を、都道府県及び第一号法定受託事務として施行する市町村にあつては国土交通大臣の …

都市計画法第十二条の二

(市街地開発事業等予定区域) 第十二条の二 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる予定区域を定めることができる。 一 新住宅市街地開発事業の予定区域 二 工業団地造成事業の予定区域 三 新都市 …

都市計画法第十条の二

(促進区域) 第十条の二 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 一 都市再開発法第七条第一項の規定による市街地再開発促進区域 二 大都市地域における住宅及び住宅地の …