都市計画法逐条

都市計画法第十二条の十三

(防災街区整備地区計画等について都市計画に定めるべき事項)
第十二条の十三 防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画及び集落地区計画について都市計画に定めるべき事項は、第十二条の四第二項に定めるもののほか、別に法律で定める。

-都市計画法逐条
-

関連記事

都市計画法第五十一条

第五十一条 第二十九条第一項若しくは第二項、第三十五条の二第一項、第四十二条第一項ただし書又は第四十三条第一項の規定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関す …

都市計画法第五十七条の二

(施行予定者が定められている都市計画施設の区域等についての特例) 第五十七条の二 施行予定者が定められている都市計画に係る都市計画施設の区域及び市街地開発事業の施行区域(以下「施行予定者が定められてい …

都市計画法第六十条

(認可又は承認の申請) 第六十条 前条の認可又は承認を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 一  …

都市計画法第五十五条

(許可の基準の特例等) 第五十五条 都道府県知事等は、都市計画施設の区域内の土地でその指定したものの区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業及び新都市基盤整備事業を除く。)の施行区域(次条及び第五十七 …

都市計画法第十条の三

(遊休土地転換利用促進地区) 第十条の三 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる条件に該当する土地の区域について、遊休土地転換利用促進地区を定めることができる。 一 当該区域内の土地が、相当期 …