都市計画法逐条

都市計画法第三十五条

(許可又は不許可の通知)
第三十五条 都道府県知事は、開発許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。
2 前項の処分をするには、文書をもつて当該申請者に通知しなければならない。

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