都市計画法逐条

都市計画法第四十六条

(開発登録簿)
第四十六条 都道府県知事は、開発登録簿(以下「登録簿」という。)を調製し、保管しなければならない。

-都市計画法逐条
-

関連記事

都市計画法第十三条

(都市計画基準) 第十三条 都市計画区域について定められる都市計画(区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。)は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総 …

都市計画法第四十四条

(許可に基づく地位の承継) 第四十四条 開発許可又は前条第一項の許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

都市計画法第十二条の九

(住居と住居以外の用途とを適正に配分する地区整備計画) 第十二条の九 地区整備計画(開発整備促進区におけるものを除く。以下この条において同じ。)においては、住居と住居以外の用途とを適正に配分することが …

都市計画法第八十七条

(指定都市の特例) 第八十七条 国土交通大臣又は都道府県は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条及び次条において単に「指定都市」という。)の区域を含む都市計画区域に係る都市計画を …

都市計画法第七十七条の二

(市町村都市計画審議会) 第七十七条の二 この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び市町村長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、市町村に、市町村都市計画審議会を置く …