都市計画法逐条

都市計画法第四十八条

(国及び地方公共団体の援助)
第四十八条 国及び地方公共団体は、市街化区域内における良好な市街地の開発を促進するため、市街化区域内において開発許可を受けた者に対する必要な技術上の助言又は資金上その他の援助に努めるものとする。

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