都市計画法逐条

都市計画法第五十二条

第一節の二 田園住居地域内における建築等の規制
第五十二条 田園住居地域内の農地(耕作の目的に供される土地をいう。第七十四条第一項第一号において同じ。)の区域内において、土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設又は土石その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
2 市町村長は、次に掲げる行為について前項の許可の申請があつた場合においては、その許可をしなければならない。
一 土地の形質の変更でその規模が農業の利便の増進及び良好な住居の環境の保護を図る上で支障がないものとして政令で定める規模未満のもの
二 建築物の建築又は工作物の建設で次のいずれかに該当するもの
イ 前項の許可を受けて土地の形質の変更が行われた土地の区域内において行う建築物の建築又は工作物の建設
ロ 建築物又は工作物でその敷地の規模が農業の利便の増進及び良好な住居の環境の保護を図る上で支障がないものとして政令で定める規模未満のものの建築又は建設
三 前項の政令で定める物件の堆積で当該堆積を行う土地の規模が農業の利便の増進及び良好な住居の環境の保護を図る上で支障がないものとして政令で定める規模未満のもの(堆積をした物件の飛散の防止の方法その他の事項に関し政令で定める要件に該当するものに限る。)
3 国又は地方公共団体が行う行為については、第一項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、市町村長に協議しなければならない。

-都市計画法逐条
-

関連記事

都市計画法第十五条

第二節 都市計画の決定及び変更 (都市計画を定める者) 第十五条 次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の都市計画は市町村が定める。 一 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画 二 区 …

都市計画法第七十八条

(開発審査会) 第七十八条 第五十条第一項前段に規定する審査請求に対する裁決その他この法律によりその権限に属させられた事項を行わせるため、都道府県及び指定都市等に、開発審査会を置く。 2 開発審査会は …

都市計画法第九十三条

第九十三条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第五十八条の二第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第八十条第一項の規定による報告又は資料 …

都市計画法第五十三条

第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制 (建築の許可) 第五十三条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより …

都市計画法第十二条の五

(地区計画) 第十二条の五 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するた …