(土地の買取請求)
第五十七条の五 施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地の買取請求については、第五十二条の四第一項から第三項までの規定を準用する。
都市計画法第五十七条の五
資格取得
(土地の買取請求)
第五十七条の五 施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地の買取請求については、第五十二条の四第一項から第三項までの規定を準用する。
関連記事
第一節の三 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制 (建築等の制限) 第五十二条の二 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、土地の形質の変更を行い、又 …
第八十七条の二 指定都市の区域においては、第十五条第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる都市計画(同項第一号に掲げる都市計画にあつては一の指定都市の区域の内外にわたり指定されている都市計画区域に係 …
(準都市計画区域について都市計画区域が指定された場合における都市計画の取扱い) 第二十三条の二 準都市計画区域の全部又は一部について都市計画区域が指定されたときは、当該都市計画区域と重複する区域内にお …