都市計画法逐条

都市計画法第六十条の二

(認可又は承認の申請の義務等)
第六十条の二 施行予定者は、当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての第二十条第一項の規定による告示(施行予定者が定められていない都市計画がその変更により施行予定者が定められているものとなつた場合にあつては、当該都市計画についての第二十一条第二項において準用する第二十条第一項の規定による告示)の日から起算して二年以内に、当該都市計画施設の整備に関する事業又は市街地開発事業について第五十九条の認可又は承認の申請をしなければならない。
2 前項の期間内に同項の認可又は承認の申請がされなかつた場合においては、国土交通大臣又は都道府県知事は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

-都市計画法逐条
-

関連記事

都市計画法第三条

(国、地方公共団体及び住民の責務) 第三条 国及び地方公共団体は、都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行に努めなければならない。 2 都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため …

都市計画法第二十三条

(他の行政機関等との調整等) 第二十三条 国土交通大臣が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(第六条の二第二項第一号に掲げる事項に限る。以下この条及び第二十四条第三項において同じ。)若しくは区域区分 …

都市計画法第五十七条の六

(損失の補償) 第五十七条の六 施行予定者が定められている市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画についての第二十条第一項の規定による告示の日から起算して二年を経過する日までの間に当該都市計画に定め …

都市計画法第八十七条の三

(都の特例) 第八十七条の三 特別区の存する区域においては、第十五条の規定により市町村が定めるべき都市計画のうち政令で定めるものは、都が定める。 2 前項の規定により都が定める都市計画に係る第二章第二 …

都市計画法第八十一条

(監督処分等) 第八十一条 国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、都市計画上必要な限度において、この法律の規定によつてした許可、認可若しくは承認を取り消し、 …