都市計画法逐条

都市計画法第七十六条

第五章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議会等
(社会資本整備審議会の調査審議等)
第七十六条 社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、都市計画に関する重要事項を調査審議する。
2 社会資本整備審議会は、都市計画に関する重要事項について、関係行政機関に建議することができる。

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