第六章 雑則
(許可等の条件)
第七十九条 この法律の規定による許可、認可又は承認には、都市計画上必要な条件を附することができる。この場合において、その条件は、当該許可、認可又は承認を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。
都市計画法第七十九条
資格取得
第六章 雑則
(許可等の条件)
第七十九条 この法律の規定による許可、認可又は承認には、都市計画上必要な条件を附することができる。この場合において、その条件は、当該許可、認可又は承認を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。
関連記事
第二章 都市計画 第一節 都市計画の内容 (都市計画区域の整備、開発及び保全の方針) 第六条の二 都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとする。 2 …
(損失の補償) 第五十二条の五 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画に定められた区域が変更された場合において、その変更により当該市街地開発事業等予定区域の区域外となつた土地の所有者又は関係人のうち …
(指定都市の特例) 第八十七条 国土交通大臣又は都道府県は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条及び次条において単に「指定都市」という。)の区域を含む都市計画区域に係る都市計画を …
(建築物の建蔽率等の指定) 第四十一条 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建 …