都市計画法逐条

都市計画法第八十五条

(税制上の措置等)
第八十五条 国又は地方公共団体は、都市計画の適切な遂行を図るため、市街化区域内の土地について、その有効な利用の促進及びその投機的取引の抑制に関し、税制上の措置その他の適切な措置を講ずるものとする。

-都市計画法逐条
-

関連記事

都市計画法第六十四条

(認可に基づく地位の承継) 第六十四条 第五十九条第四項の認可に基づく地位は、相続その他の一般承継による場合のほか、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けて承継することができる。 …

都市計画法第八十二条

(立入検査) 第八十二条 国土交通大臣、都道府県知事若しくは市町村長又はその命じた者若しくは委任した者は、前条の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地若しくは当 …

都市計画法第三十五条の二

(変更の許可等) 第三十五条の二 開発許可を受けた者は、第三十条第一項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、変更の許可の申請に係る開発行 …

都市計画法第五十二条の三

(土地建物等の先買い等) 第五十二条の三 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画についての第二十条第一項(第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示があつたときは、施行予定者は、 …

都市計画法第五十八条の二

第四節 地区計画等の区域内における建築等の規制 (建築等の届出等) 第五十八条の二 地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも第十二条の五第五項第一号に規定する施設の配置及び規模が …