都市計画法逐条

都市計画法第八十五条の二

(国土交通大臣の権限の委任)
第八十五条の二 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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