都市計画法逐条

都市計画法第九十二条

第九十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十五条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者
二 第二十六条第一項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者又は都道府県知事等の許可を受けないで土地に試掘等を行つた者
三 第二十九条第一項若しくは第二項又は第三十五条の二第一項の規定に違反して、開発行為をした者
四 第三十七条又は第四十二条第一項の規定に違反して、建築物を建築し、又は特定工作物を建設した者
五 第四十一条第二項の規定に違反して、建築物を建築した者
六 第四十二条第一項又は第四十三条第一項の規定に違反して、建築物の用途を変更した者
七 第四十三条第一項の規定に違反して、建築物を建築し、又は第一種特定工作物を建設した者
八 第五十二条第一項の規定に違反して、土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設又は同項の政令で定める物件の堆積を行つた者
九 第五十八条の七の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

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都市計画法第四十四条

(許可に基づく地位の承継) 第四十四条 開発許可又は前条第一項の許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

都市計画法第九十一条

第九十一条 第八十一条第一項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は市長の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

都市計画法第七十二条

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