都市計画法逐条

都市計画法第九十二条の二

第九十二条の二 第五十八条の八第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

-都市計画法逐条
-

関連記事

都市計画法第六十七条

(土地建物等の先買い) 第六十七条 前条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額(予定対価が金銭以外のものである …

都市計画法第六条の二

第二章 都市計画 第一節 都市計画の内容 (都市計画区域の整備、開発及び保全の方針) 第六条の二 都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとする。 2 …

都市計画法第六十二条

(都市計画事業の認可等の告示) 第六十二条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第五十九条の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行 …

都市計画法第二十五条

(調査のための立入り等) 第二十五条 国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長は、都市計画の決定又は変更のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、 …

都市計画法第七条

(区域区分) 第七条 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができ …