第九十三条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第五十八条の二第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第八十条第一項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
三 第八十二条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
都市計画法第九十三条
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第九十三条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第五十八条の二第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第八十条第一項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
三 第八十二条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
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