都市計画法逐条

都市計画法第九十六条

第九十六条 第三十五条の二第三項又は第三十八条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

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都市計画法第二十条

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都市計画法第九十二条

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都市計画法第五十条

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都市計画法第九条

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