農地法 逐条

農地法第二十九条

(政令への委任)
第二十九条 第二十五条から前条までに定めるもののほか、和解の仲介に関し必要な事項は、政令で定める。

-農地法 逐条
-

関連記事

農地法第五十一条の二

(農地に関する情報の利用等) 第五十一条の二 都道府県知事、市町村長及び農業委員会は、その所掌事務の遂行に必要な限度で、その保有する農地に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的 …

農地法第五十五条

(対価等の額の増減の訴え) 第五十五条 次に掲げる対価、借賃又は補償金の額に不服がある者は、訴えをもつて、その増減を請求することができる。ただし、これらの対価、借賃又は補償金に係る処分のあつた日から六 …

農地法第三十八条

(意見書の提出) 第三十八条 都道府県知事は、前条の規定による申請があつたときは、農林水産省令で定める事項を公告するとともに、当該申請に係る農地の所有者等にこれを通知し、二週間を下らない期間を指定して …

農地法第五十二条の三

(農地台帳及び農地に関する地図の公表) 第五十二条の三 農業委員会は、農地に関する情報の活用の促進を図るため、第五十二条の規定による農地に関する情報の提供の一環として、農地台帳に記録された事項(公表す …

農地法第二十六条

(小作主事の意見聴取) 第二十六条 仲介委員は、第十八条第一項本文に規定する事項について和解の仲介を行う場合には、都道府県の小作主事の意見を聴かなければならない。 2 仲介委員は、和解の仲介に関して必 …