農地法 逐条

農地法第六十三条の二

(運用上の配慮)
第六十三条の二 この法律の運用に当たつては、我が国の農業が家族農業経営、法人による農業経営等の経営形態が異なる農業者や様々な経営規模の農業者など多様な農業者により、及びその連携の下に担われていること等を踏まえ、農業の経営形態、経営規模等についての農業者の主体的な判断に基づく様々な農業に関する取組を尊重するとともに、地域における貴重な資源である農地が地域との調和を図りつつ農業上有効に利用されるよう配慮しなければならない。

-農地法 逐条
-

関連記事

農地法第五十九条

(是正の要求の方式) 第五十九条 農林水産大臣は、次に掲げる都道府県知事の事務の処理が農地又は採草放牧地の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとして地方自治法第二百四十五条の五第一項の規定によ …

農地法第十九条

(農地又は採草放牧地の賃貸借の存続期間) 第十九条 農地又は採草放牧地の賃貸借についての民法第六百四条(賃貸借の存続期間)の規定の適用については、同条中「二十年」とあるのは、「五十年」とする。

農地法第三十九条

(裁定) 第三十九条 都道府県知事は、第三十七条の規定による申請に係る農地が、前条第一項の意見書の内容その他当該農地の利用に関する諸事情を考慮して引き続き農業上の利用の増進が図られないことが確実である …

農地法第二十条

(借賃等の増額又は減額の請求権) 第二十条 借賃等(耕作の目的で農地につき賃借権又は地上権が設定されている場合の借賃又は地代(その賃借権又は地上権の設定に付随して、農地以外の土地についての賃借権若しく …

農地法第六十三条

(事務の区分) 第六十三条 この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び次項各号に掲げるもの以外のものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受 …