第六十六条 第四十四条第一項の規定による市町村長の命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
農地法第六十六条
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第六十六条 第四十四条第一項の規定による市町村長の命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
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