「 国土利用計画法 逐条 」 一覧

国土利用計画法第五十条

第五十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰 …

国土利用計画法第四十九条

第四十九条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第二十五条(第二十七条の五第四項、第二十七条の八第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず …

国土利用計画法第四十八条

第四十八条 第二十七条の四第三項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、土地売買等の契約を締結した者は、五十万円以下の罰金に処する。

国土利用計画法第四十七条

第四十七条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 一 第二十三条第一項又は第二十九条第一項の規定に違反して、届出をしなかつた者 二 第二十七条の四第一項(第二十七条 …

国土利用計画法第四十六条

第四十六条 第十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで土地売買等の契約を締結した者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

国土利用計画法第四十五条

(政令への委任) 第四十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

国土利用計画法第四十四条の二

(事務の区分) 第四十四条の二 第十五条第一項、第二十三条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)及び第二十九条第一項の規定により市町村が処理することとされてい …

国土利用計画法第四十四条

(大都市の特例) 第四十四条 第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十二条から第二十七条の九まで、第二十八条から第三十二条まで、第三十五条、第四十一条及び前条の規定により都道府県知事の …

国土利用計画法第四十三条

(書類の閲覧等) 第四十三条 都道府県知事は、第十六条第一項第一号、第十九条第二項又は第二十七条の五第一項第一号に規定する土地に関する権利の相当な価額の算定に関し必要があると認めるときは、官公署に対し …

国土利用計画法第四十二条

(土地調査員) 第四十二条 前条第一項の規定による立入検査及び質問に関する職務を行わせるため、都道府県に、土地調査員を置くことができる。 2 土地調査員に関し必要な事項は、政令で定める。

国土利用計画法第四十一条

第八章 雑則 (立入検査等) 第四十一条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第十四条第一項の許可の申請若しくは第二十三条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項 …

国土利用計画法第三十九条

(土地利用審査会) 第三十九条 都道府県に、土地利用審査会を置く。 2 土地利用審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 3 土地利用審査会は、委員五人以上で組織する。 4 …

国土利用計画法第三十八条

(審議会等) 第三十八条 この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県の区域における国土の利用に関する基本的な事項及び土地利用に関し重要な事 …

国土利用計画法第三十五条

(土地利用に関する計画の決定等の措置) 第三十五条 都道府県知事は、第三十二条の規定による遊休土地の買取りの協議が成立しない場合において、住宅を建設し、又は公園、広場その他の公共施設若しくは学校その他 …

国土利用計画法第三十四条

(買取りに係る遊休土地の利用) 第三十四条 第三十二条の規定により遊休土地を買い取つた地方公共団体等は、土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に従つて当該土地の有効かつ適切な利用を図らなければな …