「 国土利用計画法 逐条 」 一覧

国土利用計画法第三十三条

(遊休土地の買取り価格) 第三十三条 地方公共団体等は、前条の規定により遊休土地を買い取る場合には、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した当該土地の相当な価額(その買取りの協議 …

国土利用計画法第三十二条

(遊休土地の買取りの協議) 第三十二条 都道府県知事は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その勧告に係る遊休土地の買取りを希望する地方公共団体 …

国土利用計画法第三十一条

(勧告等) 第三十一条 都道府県知事は、第二十九条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る計画に従つて当該遊休土地を利用し、又は処分することが当該土地の有効かつ適切な利用の促進を図る …

国土利用計画法第三十条

(助言) 第三十条 都道府県知事は、前条第一項の規定による届出をした者に対し、その届出に係る遊休土地の有効かつ適切な利用の促進に関し、必要な助言をすることができる。

国土利用計画法第二十九条

(遊休土地に係る計画の届出) 第二十九条 前条第一項の規定による通知を受けた者は、その通知があつた日から起算して六週間以内に、国土交通省令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関 …

国土利用計画法第二十八条

第六章 遊休土地に関する措置 (遊休土地である旨の通知) 第二十八条 都道府県知事は、第十四条第一項の許可又は第二十三条第一項若しくは第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含 …

国土利用計画法第二十七条の十

(国等の適正な地価の形成についての配慮) 第二十七条の十 国等は、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、適正な地価の形成が図られるよう配慮するものとする。

国土利用計画法第二十七条の九

(報告の徴収) 第二十七条の九 都道府県知事は、第二十七条の六第三項において準用する第十二条第十項の規定による調査を適正に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、監視区域に所在する …

国土利用計画法第二十七条の八

(監視区域における土地売買等の契約に関する勧告等) 第二十七条の八 都道府県知事は、前条第一項において準用する第二十七条の四第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のい …

国土利用計画法第二十七条の七

(監視区域における土地に関する権利の移転等の届出) 第二十七条の七 第二十七条の四の規定は、監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合について準用する。この場合において、同条 …

国土利用計画法第二十七条の六

(監視区域の指定) 第二十七条の六 都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められ …

国土利用計画法第二十七条の五

(注視区域における土地売買等の契約に関する勧告等) 第二十七条の五 都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当し当該土地を含む周辺の地 …

国土利用計画法第二十七条の四

(注視区域における土地に関する権利の移転等の届出) 第二十七条の四 注視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合には、当事者は、第十五条第一項各号に掲げる事項を、国土交通省令で …

国土利用計画法第二十七条の三

(注視区域の指定) 第二十七条の三 都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、又は上昇するおそれがあるものとして国土交通大 …

国土利用計画法第二十七条の二

(助言) 第二十七条の二 都道府県知事は、第二十三条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的について、当 …