「 国土利用計画法 逐条 」 一覧

国土利用計画法第二十七条

(土地に関する権利の処分についてのあつせん等) 第二十七条 都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関す …

国土利用計画法第二十六条

(公表) 第二十六条 都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

国土利用計画法第二十五条

(勧告に基づき講じた措置の報告) 第二十五条 都道府県知事は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に基づいて講じた措置について報告 …

国土利用計画法第二十四条

(土地の利用目的に関する勧告) 第二十四条 都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に従つた土地利用が土地利 …

国土利用計画法第二十三条

第五章 土地に関する権利の移転等の届出 (土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出) 第二十三条 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する …

国土利用計画法第二十二条

第二十二条 都道府県知事は、規制区域を指定したときは、速やかに、都市計画その他の土地利用に関する計画の決定又は土地利用に関する計画に係る事業の実施等の措置を講ずることにより、当該規制区域の指定の期間が …

国土利用計画法第二十条

第二十条 第十四条第一項の規定に基づく処分に不服がある者は、土地利用審査会に対して審査請求をすることができる。 2 土地利用審査会は、前項の規定による審査請求がされた場合においては、当該審査請求がされ …

国土利用計画法第十九条

(土地に関する権利の買取り請求) 第十九条 規制区域に所在する土地について土地に関する権利を有している者は、第十四条第一項の許可の申請をした場合において、不許可の処分を受けたときは、都道府県知事に対し …

国土利用計画法第十八条

(国等が行う土地に関する権利の移転等の特例) 第十八条 第十四条第一項に規定する場合において、その当事者の一方又は双方が国、地方公共団体その他政令で定める法人(以下「国等」という。)であるときは、当該 …

国土利用計画法第十七条

(許可又は不許可の処分) 第十七条 都道府県知事は、第十四条第一項の許可の申請があつたときは、その申請があつた日から起算して六週間以内に、許可又は不許可の処分をしなければならない。 2 前項の期間内に …

国土利用計画法第十六条

(許可基準) 第十六条 都道府県知事は、第十四条第一項の許可の申請が次の各号の一に該当すると認めるときは、許可してはならない。 一 申請に係る土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が、近傍類地の …

国土利用計画法第十五条

(許可申請の手続) 第十五条 前条第一項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、国土交通省令で定めるところにより、申請に係る土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に提出しなけ …

国土利用計画法第十四条

(土地に関する権利の移転等の許可) 第十四条 規制区域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以 …

国土利用計画法第十三条

(国土交通大臣の指示等) 第十三条 国土交通大臣は、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、国の立場から特に必要があると認めるとき …

国土利用計画法第十二条

第四章 土地に関する権利の移転等の許可 (規制区域の指定) 第十二条 都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、次に掲げる区域を、期間を定めて、規制区域として指定するものとする。 一 都市計画法(昭和 …