「 国土利用計画法 逐条 」 一覧
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(土地取引の規制に関する措置) 第十一条 土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、全国にわたり土地取引の規制に関する措置の強化が図 …
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(土地利用の規制に関する措置等) 第十条 土地利用基本計画に即して適正かつ合理的な土地利用が図られるよう、関係行政機関の長及び関係地方公共団体は、この法律に定めるものを除くほか、別に法律で定めるところ …
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第三章 土地利用基本計画等 (土地利用基本計画) 第九条 都道府県は、当該都道府県の区域について、土地利用基本計画を定めるものとする。 2 土地利用基本計画は、政令で定めるところにより、次の地域を定め …
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(市町村計画) 第八条 市町村は、政令で定めるところにより、当該市町村の区域における国土の利用に関し必要な事項について市町村計画を定めることができる。 2 市町村計画は、都道府県計画が定められていると …
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(都道府県計画) 第七条 都道府県は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域における国土の利用に関し必要な事項について都道府県計画を定めることができる。 2 都道府県計画は、全国計画を基本とする …
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(全国計画) 第五条 国は、政令で定めるところにより、国土の利用に関する基本的な事項について全国計画を定めるものとする。 2 国土交通大臣は、全国計画の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。 …
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第二章 国土利用計画 (国土利用計画) 第四条 国土利用計画は、全国の区域について定める国土の利用に関する計画(以下「全国計画」という。)、都道府県の区域について定める国土の利用に関する計画(以下「都 …
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(基本理念) 第二条 国土の利用は、国土が現在及び将来における国民のための限られた資源であるとともに、生活及び生産を通ずる諸活動の共通の基盤であることにかんがみ、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を …