「 農地法 逐条 」 一覧

農地法第六十九条

第六十九条 第三条の三の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

農地法第六十八条

第六十八条 第六条第一項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の過料に処する。

農地法第六十七条

第六十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号 …

農地法第六十六条

第六十六条 第四十四条第一項の規定による市町村長の命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

農地法第六十五条

第六十五条 第四十九条第一項の規定による職員の調査、測量、除去又は移転を拒み、妨げ、又は忌避した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

農地法第六十四条

第六章 罰則 第六十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 一 第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の規定に違反した者 二 偽りそ …

農地法第六十三条の二

(運用上の配慮) 第六十三条の二 この法律の運用に当たつては、我が国の農業が家族農業経営、法人による農業経営等の経営形態が異なる農業者や様々な経営規模の農業者など多様な農業者により、及びその連携の下に …

農地法第六十三条

(事務の区分) 第六十三条 この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び次項各号に掲げるもの以外のものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受 …

農地法第六十二条

(権限の委任) 第六十二条 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

農地法第六十一条

(特別区等の特例) 第六十一条 この法律中市町村又は市町村長に関する規定(指定都市にあつては、第三条第四項を除く。)は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、指定都市(農業委員会等に関する …

農地法第六十条

(農業委員会に関する特例) 第六十条 農業委員会等に関する法律第三条第一項ただし書又は第五項の規定により、農業委員会が置かれていない市町村についてのこの法律(第二十五条を除く。以下この項において同じ。 …

農地法第五十九条の二

(大都市の特例) 第五十九条の二 第十八条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びにこれらの事務に係る第四十九条第一項、第三項及び第五項並びに第五十条の規定により都道府県 …

農地法第五十九条

(是正の要求の方式) 第五十九条 農林水産大臣は、次に掲げる都道府県知事の事務の処理が農地又は採草放牧地の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとして地方自治法第二百四十五条の五第一項の規定によ …

農地法第五十八条

(指示及び代行) 第五十八条 農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、この法律に規定する農業委員会の事務(第六十三条第一項第二号から第五号まで、第七号から第十一号まで …

農地法第五十七条

(換地予定地に相当する従前の土地の指定) 第五十七条 第七条第一項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法( …