「 農地法 逐条 」 一覧

農地法第五十六条

(土地の面積) 第五十六条 この法律の適用については、土地の面積は、登記簿の地積による。ただし、登記簿の地積が著しく事実と相違する場合及び登記簿の地積がない場合には、実測に基づき、農業委員会が認定した …

農地法第五十五条

(対価等の額の増減の訴え) 第五十五条 次に掲げる対価、借賃又は補償金の額に不服がある者は、訴えをもつて、その増減を請求することができる。ただし、これらの対価、借賃又は補償金に係る処分のあつた日から六 …

農地法第五十三条

(不服申立て) 第五十三条 第九条第一項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による買収令書の交付又は第三十九条第一項(第四十三条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の裁定につ …

農地法第五十二条の四

(違反転用に対する措置の要請) 第五十二条の四 農業委員会は、必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、第五十一条第一項の規定による命令その他必要な措置を講ずべきことを要請することができる。

農地法第五十二条の三

(農地台帳及び農地に関する地図の公表) 第五十二条の三 農業委員会は、農地に関する情報の活用の促進を図るため、第五十二条の規定による農地に関する情報の提供の一環として、農地台帳に記録された事項(公表す …

農地法第五十二条の二

(農地台帳の作成) 第五十二条の二 農業委員会は、その所掌事務を的確に行うため、前条の規定による農地に関する情報の整理の一環として、一筆の農地ごとに次に掲げる事項を記録した農地台帳を作成するものとする …

農地法第五十二条

(情報の提供等) 第五十二条 農業委員会は、農地の農業上の利用の増進及び農地の利用関係の調整に資するほか、その所掌事務を的確に行うため、農地の保有及び利用の状況、借賃等の動向その他の農地に関する情報の …

農地法第五十一条の二

(農地に関する情報の利用等) 第五十一条の二 都道府県知事、市町村長及び農業委員会は、その所掌事務の遂行に必要な限度で、その保有する農地に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的 …

農地法第五十一条

(違反転用に対する処分) 第五十一条 都道府県知事等は、政令で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「違反転用者等」という。)に対して、土地の農業上の利用の確保及び他の …

農地法第五十条

(報告) 第五十条 農林水産大臣、都道府県知事又は指定市町村の長は、この法律を施行するため必要があるときは、土地の状況等に関し、農業委員会又は農業委員会等に関する法律第四十四条第一項に規定する機構から …

農地法第四十九条

(立入調査) 第四十九条 農林水産大臣、都道府県知事又は指定市町村の長は、この法律による買収その他の処分をするため必要があるときは、その職員に他人の土地又は工作物に立ち入つて調査させ、測量させ、又は調 …

農地法第四十八条

(公簿の閲覧等) 第四十八条 国又は都道府県の職員は、登記所又は市町村の事務所について、この法律による買収、買取り又は裁定に関し、無償で、必要な簿書を閲覧し、又はその謄本若しくは登記事項証明書の交付を …

農地法第四十七条

第四十七条 農林水産大臣は、第四十五条第一項の規定により管理する土地、立木、工作物又は権利について、政令で定めるところにより、土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認めたときは、農林水産 …

農地法第四十六条

(売払い) 第四十六条 農林水産大臣は、前条第一項の規定により管理する農地及び採草放牧地について、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農 …

農地法第四十五条

第五章 雑則 (買収した土地、立木等の管理) 第四十五条 国が第七条第一項若しくは第十二条第一項の規定により買収し、又は第二十二条第一項若しくは第二十三条第一項の規定に基づく申出により買い取つた土地、 …