「 農地法 逐条 」 一覧

農地法第二十六条

(小作主事の意見聴取) 第二十六条 仲介委員は、第十八条第一項本文に規定する事項について和解の仲介を行う場合には、都道府県の小作主事の意見を聴かなければならない。 2 仲介委員は、和解の仲介に関して必 …

農地法第二十五条

(農業委員会による和解の仲介) 第二十五条 農業委員会は、農地又は採草放牧地の利用関係の紛争について、農林水産省令で定める手続に従い、当事者の双方又は一方から和解の仲介の申立てがあつたときは、和解の仲 …

農地法第二十四条

(農業委員会への通知) 第二十四条 農林水産大臣は、前二条の規定により国が農地又は採草放牧地を取得したときは、農業委員会に対し、その旨を通知しなければならない。

農地法第二十三条

(公売の特例) 第二十三条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分(その例による滞納処分を含む。)により公売に付された農地又は採草放牧地について買受人がない場合に、当該滞納処分を行う …

農地法第二十二条

(強制競売及び競売の特例) 第二十二条 強制競売又は担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)の開始決定のあつた農地又は採草放牧地について、入札又は競り売りを実施すべ …

農地法第二十一条

(契約の文書化) 第二十一条 農地又は採草放牧地の賃貸借契約については、当事者は、書面によりその存続期間、借賃等の額及び支払条件その他その契約並びにこれに付随する契約の内容を明らかにしなければならない …

農地法第二十条

(借賃等の増額又は減額の請求権) 第二十条 借賃等(耕作の目的で農地につき賃借権又は地上権が設定されている場合の借賃又は地代(その賃借権又は地上権の設定に付随して、農地以外の土地についての賃借権若しく …

農地法第十九条

(農地又は採草放牧地の賃貸借の存続期間) 第十九条 農地又は採草放牧地の賃貸借についての民法第六百四条(賃貸借の存続期間)の規定の適用については、同条中「二十年」とあるのは、「五十年」とする。

農地法第十八条

(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限) 第十八条 農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解 …

農地法第十七条

(農地又は採草放牧地の賃貸借の更新) 第十七条 農地又は採草放牧地の賃貸借について期間の定めがある場合において、その当事者が、その期間の満了の一年前から六月前まで(賃貸人又はその世帯員等の死亡又は第二 …

農地法第十六条

第三章 利用関係の調整等 (農地又は採草放牧地の賃貸借の対抗力) 第十六条 農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつたときは、これをもつてその後その農地又は採草 …

農地法第十五条

(承継人に対する効力) 第十五条 第八条第二項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び第九条(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による買収令書の交付は、その通 …

農地法第十四条

(立入調査) 第十四条 農業委員会は、農業委員会等に関する法律第三十五条第一項の規定による立入調査のほか、第七条第一項の規定による買収をするため必要があるときは、委員、推進委員(同法第十七条第一項に規 …

農地法第十三条

(登記の特例) 第十三条 国が第七条第一項又は前条第一項の規定により買収をする場合の土地又は建物の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。

農地法第十二条

(附帯施設の買収) 第十二条 第七条第一項の規定による買収をする場合において、農業委員会がその買収される農地又は採草放牧地の農業上の利用のため特に必要があると認めるときは、国は、その買収される農地又は …