「 都市計画法 」 一覧
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第九十五条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の過料に処する。 一 第五十二条の三第二項(第五十七条の四において準用する場合を含む。)、第五十七条第二項又は第六十七条第一項の規定に違反して、届出 …
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第九十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第九十一条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して …
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第九十三条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第五十八条の二第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第八十条第一項の規定による報告又は資料 …
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第九十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第二十五条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者 二 第二十六条第一項に規定する …
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第九十条 前条第一項から第三項までに規定するわいろを供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し …
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第七章 罰則 第八十九条 第五十九条第四項の規定により認可を受けて都市計画事業を施行する者(以下「特別施行者」という。)又は特別施行者である法人の役員若しくは職員が、当該都市計画事業に係る職務に関し、 …
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(経過措置) 第八十八条の二 この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内にお …
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(事務の区分) 第八十七条の四 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。 一 第二十条第二項(国土交通大臣から送付を受けた図書の …
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(都の特例) 第八十七条の三 特別区の存する区域においては、第十五条の規定により市町村が定めるべき都市計画のうち政令で定めるものは、都が定める。 2 前項の規定により都が定める都市計画に係る第二章第二 …