「 都市計画法逐条 」 一覧

都市計画法第九十七条

第九十七条 第五十八条第一項の規定に基づく条例には、罰金のみを科する規定を設けることができる。

都市計画法第九十六条

第九十六条 第三十五条の二第三項又は第三十八条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

都市計画法第九十五条

第九十五条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の過料に処する。 一 第五十二条の三第二項(第五十七条の四において準用する場合を含む。)、第五十七条第二項又は第六十七条第一項の規定に違反して、届出 …

都市計画法第九十四条

第九十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第九十一条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して …

都市計画法第九十三条

第九十三条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第五十八条の二第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第八十条第一項の規定による報告又は資料 …

都市計画法第九十二条の二

第九十二条の二 第五十八条の八第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

都市計画法第九十二条

第九十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第二十五条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者 二 第二十六条第一項に規定する …

都市計画法第九十一条

第九十一条 第八十一条第一項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は市長の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

都市計画法第九十条

第九十条 前条第一項から第三項までに規定するわいろを供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し …

都市計画法第八十九条

第七章 罰則 第八十九条 第五十九条第四項の規定により認可を受けて都市計画事業を施行する者(以下「特別施行者」という。)又は特別施行者である法人の役員若しくは職員が、当該都市計画事業に係る職務に関し、 …

都市計画法第八十八条の二

(経過措置) 第八十八条の二 この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内にお …

都市計画法第八十八条

(政令への委任) 第八十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

都市計画法第八十七条の四

(事務の区分) 第八十七条の四 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。 一 第二十条第二項(国土交通大臣から送付を受けた図書の …

都市計画法第八十七条の三

(都の特例) 第八十七条の三 特別区の存する区域においては、第十五条の規定により市町村が定めるべき都市計画のうち政令で定めるものは、都が定める。 2 前項の規定により都が定める都市計画に係る第二章第二 …

都市計画法第八十七条の二

第八十七条の二 指定都市の区域においては、第十五条第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる都市計画(同項第一号に掲げる都市計画にあつては一の指定都市の区域の内外にわたり指定されている都市計画区域に係 …