「 都市計画法逐条 」 一覧
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(都市施設) 第十一条 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定めることができる。この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 …
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第十条の四 都市計画区域については、都市計画に、被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定による被災市街地復興推進地域を定めることができる。 2 被災市街地復興推進地域について …
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(遊休土地転換利用促進地区) 第十条の三 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる条件に該当する土地の区域について、遊休土地転換利用促進地区を定めることができる。 一 当該区域内の土地が、相当期 …
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(促進区域) 第十条の二 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 一 都市再開発法第七条第一項の規定による市街地再開発促進区域 二 大都市地域における住宅及び住宅地の …
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第九条 第一種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 2 第二種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 …
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(地域地区) 第八条 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層 …
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(都市再開発方針等) 第七条の二 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる方針(以下「都市再開発方針等」という。)を定めることができる。 一 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条の三 …
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(区域区分) 第七条 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができ …
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第二章 都市計画 第一節 都市計画の内容 (都市計画区域の整備、開発及び保全の方針) 第六条の二 都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとする。 2 …
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(都市計画に関する基礎調査) 第六条 都道府県は、都市計画区域について、おおむね五年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街 …
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(準都市計画区域) 第五条の二 都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込 …
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(都市計画区域) 第五条 都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定 …
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(定義) 第四条 この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。 2 この …