「 都市計画法逐条 」 一覧
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(都市計画の図書) 第十四条 都市計画は、国土交通省令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、 …
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(都市計画基準) 第十三条 都市計画区域について定められる都市計画(区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。)は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総 …
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(防災街区整備地区計画等について都市計画に定めるべき事項) 第十二条の十三 防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画及び集落地区計画について都市計画に定めるべき事項は、第十二条の …
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(適正な配置の特定大規模建築物を整備するための地区整備計画) 第十二条の十二 開発整備促進区における地区整備計画においては、第十二条の五第七項に定めるもののほか、土地利用に関する基本方針に従つて土地利 …
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(道路の上空又は路面下において建築物等の建築又は建設を行うための地区整備計画) 第十二条の十一 地区整備計画においては、第十二条の五第七項に定めるもののほか、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、 …
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(区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区整備計画) 第十二条の十 地区整備計画においては、当該地区整備計画の区域の特性(再開発等促進区及び開発整備促進区にあつては、土地 …
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(住居と住居以外の用途とを適正に配分する地区整備計画) 第十二条の九 地区整備計画(開発整備促進区におけるものを除く。以下この条において同じ。)においては、住居と住居以外の用途とを適正に配分することが …
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(高度利用と都市機能の更新とを図る地区整備計画) 第十二条の八 地区整備計画(再開発等促進区及び開発整備促進区におけるものを除く。)においては、用途地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 …
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(区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区整備計画) 第十二条の七 地区整備計画(再開発等促進区及び開発整備促進区におけるものを除く。以下この条において同じ。)においては、用途地域内の適正な配置 …
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(建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備状況に応じたものとに区分して定める地区整備計画) 第十二条の六 地区整備計画においては、適正な配置及び規模の公共施設が整備されていない …
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(地区計画) 第十二条の五 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するた …
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(地区計画等) 第十二条の四 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる計画を定めることができる。 一 地区計画 二 密集市街地整備法第三十二条第一項の規定による防災街区整備地区計画 三 地域にお …
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(市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画に定める事項) 第十二条の三 市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者をも定め …
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(市街地開発事業等予定区域) 第十二条の二 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる予定区域を定めることができる。 一 新住宅市街地開発事業の予定区域 二 工業団地造成事業の予定区域 三 新都市 …