「 都市計画法 」 一覧

都市計画法第六十条の二

(認可又は承認の申請の義務等) 第六十条の二 施行予定者は、当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての第二十条第一項の規定による告示(施行予定者が定められていない都市計画がその変更により …

都市計画法第六十条

(認可又は承認の申請) 第六十条 前条の認可又は承認を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 一  …

都市計画法第五十九条

第四章 都市計画事業 第一節 都市計画事業の認可等 (施行者) 第五十九条 都市計画事業は、市町村が、都道府県知事(第一号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣)の認可を受けて施行する …

都市計画法第五十八条の十一

(買取りに係る遊休土地の利用) 第五十八条の十一 地方公共団体等は、第五十八条の九の規定により買い取つた遊休土地をその遊休土地に係る都市計画に適合するように有効かつ適切に利用しなければならない。

都市計画法第五十八条の十

(遊休土地の買取り価格) 第五十八条の十 地方公共団体等は、前条の規定により遊休土地を買い取る場合には、地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第六条の規定による公示価格を規準として算定した価格(当該 …

都市計画法第五十八条の九

(遊休土地の買取りの協議) 第五十八条の九 市町村長は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その勧告に係る遊休土地の買取りを希望する地方公共団体 …

都市計画法第五十八条の八

(勧告等) 第五十八条の八 市町村長は、前条の規定による届出があつた場合において、その届出に係る計画に従つて当該遊休土地を利用し、又は処分することが当該土地の有効かつ適切な利用の促進を図る上で支障があ …

都市計画法第五十八条の七

(遊休土地に係る計画の届出) 第五十八条の七 前条第一項の規定による通知を受けた者は、その通知があつた日の翌日から起算して六週間以内に、国土交通省令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用又 …

都市計画法第五十八条の六

(遊休土地である旨の通知) 第五十八条の六 市町村長は、遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画についての第二十条第一項(第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示の日の翌日から起 …

都市計画法第五十八条の五

(国及び地方公共団体の責務) 第五十八条の五 国及び地方公共団体は、遊休土地転換利用促進地区の区域及びその周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図るため、地区計画その他の都市計画の決定、土地区画整 …

都市計画法第五十八条の四

第五節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等 (土地の所有者等の責務等) 第五十八条の四 遊休土地転換利用促進地区内の土地について所有権又は地上権その他の使用若しくは収益を目的とす …

都市計画法第五十八条の三

(他の法律による建築等の規制) 第五十八条の三 地区計画等の区域内における建築物の建築その他の行為に関する制限については、前条に定めるもののほか、別に法律で定める。

都市計画法第五十八条の二

第四節 地区計画等の区域内における建築等の規制 (建築等の届出等) 第五十八条の二 地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも第十二条の五第五項第一号に規定する施設の配置及び規模が …

都市計画法第五十八条

第三節 風致地区内における建築等の規制 (建築等の規制) 第五十八条 風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の …

都市計画法第五十七条の六

(損失の補償) 第五十七条の六 施行予定者が定められている市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画についての第二十条第一項の規定による告示の日から起算して二年を経過する日までの間に当該都市計画に定め …