「 都市計画法 」 一覧

都市計画法第二十二条 

(国土交通大臣の定める都市計画) 第二十二条 二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る都市計画は、国土交通大臣及び市町村が定めるものとする。この場合においては、第十五条、第十五条の二、第十七条第 …

都市計画法第二十一条の五

(計画提案を踏まえた都市計画の決定等をしない場合にとるべき措置) 第二十一条の五 都道府県又は市町村は、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びそ …

都市計画法第二十一条の四

(計画提案を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議) 第二十一条の四 都道府県又は市町村は、計画提案を踏まえた都市計画(当該計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部を実現するものを除く …

都市計画法第二十一条の三

(計画提案に対する都道府県又は市町村の判断等) 第二十一条の三 都道府県又は市町村は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、計画提案を踏まえた都市計画(計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部又は一部を …

都市計画法第二十一条の二

(都市計画の決定等の提案) 第二十一条の二 都市計画区域又は準都市計画区域のうち、一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい政令で定める規模以上の一団の土地の区域について、当該 …

都市計画法第二十一条

(都市計画の変更) 第二十一条 都道府県又は市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域が変更されたとき、第六条第一項若しくは第二項の規定による都市計画に関する基礎調査又は第十三条第一項第十九号に規定する …

都市計画法第二十条

(都市計画の告示等) 第二十条 都道府県又は市町村は、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第十四条第一項に規定する図書の写 …

都市計画法第十九条

(市町村の都市計画の決定) 第十九条 市町村は、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の議を経て、都市計画を …

都市計画法第十八条の二

(市町村の都市計画に関する基本的な方針) 第十八条の二 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関 …

都市計画法第十八条

(都道府県の都市計画の決定) 第十八条 都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。 2 都道府県は、前項の規定により都市計画の案を都道府 …

都市計画法第十七条の二

(条例との関係) 第十七条の二 前二条の規定は、都道府県又は市町村が、住民又は利害関係人に係る都市計画の決定の手続に関する事項(前二条の規定に反しないものに限る。)について、条例で必要な規定を定めるこ …

都市計画法第十七条

(都市計画の案の縦覧等) 第十七条 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようと …

都市計画法第十六条

(公聴会の開催等) 第十六条 都道府県又は市町村は、次項の規定による場合を除くほか、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な …

都市計画法第十五条の二

(都道府県の都市計画の案の作成) 第十五条の二 市町村は、必要があると認めるときは、都道府県に対し、都道府県が定める都市計画の案の内容となるべき事項を申し出ることができる。 2 都道府県は、都市計画の …

都市計画法第十五条

第二節 都市計画の決定及び変更 (都市計画を定める者) 第十五条 次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の都市計画は市町村が定める。 一 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画 二 区 …