「 区分所有法 逐条 」 一覧

建物の区分所有等に関する法律 第五十七条

第七節 義務違反者に対する措置 (共同の利益に反する行為の停止等の請求) 第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管 …

建物の区分所有等に関する法律 第五十六条の七

(検査役の選任) 第五十六条の七 裁判所は、管理組合法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 2 第五十六条の四及び第五十六条の五の規定は、前項の規定により裁判 …

建物の区分所有等に関する法律 第五十六条の五

(裁判所の選任する清算人の報酬) 第五十六条の五 裁判所は、第五十五条の四の規定により清算人を選任した場合には、管理組合法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、 …

建物の区分所有等に関する法律 第五十六条の四

(不服申立ての制限) 第五十六条の四 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

建物の区分所有等に関する法律 第五十六条の三

(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄) 第五十六条の三 管理組合法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

建物の区分所有等に関する法律 第五十六条の二

(裁判所による監督) 第五十六条の二 管理組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

建物の区分所有等に関する法律 第五十六条

(残余財産の帰属) 第五十六条 解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第十四条に定める割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する。

建物の区分所有等に関する法律 第五十五条の九

(清算中の管理組合法人についての破産手続の開始) 第五十五条の九 清算中に管理組合法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨 …

建物の区分所有等に関する法律 第五十五条の八

(期間経過後の債権の申出) 第五十五条の八 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、管理組合法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることがで …

建物の区分所有等に関する法律 第五十五条の七

(債権の申出の催告等) 第五十五条の七 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合にお …

建物の区分所有等に関する法律 第五十五条の六

(清算人の職務及び権限) 第五十五条の六 清算人の職務は、次のとおりとする。 一 現務の結了 二 債権の取立て及び債務の弁済 三 残余財産の引渡し 2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な …

建物の区分所有等に関する法律 第五十五条の五

(清算人の解任) 第五十五条の五 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

建物の区分所有等に関する法律 第五十五条の四

(裁判所による清算人の選任) 第五十五条の四 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、 …

建物の区分所有等に関する法律 第五十五条の三

(清算人) 第五十五条の三 管理組合法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は集会において理事以外の者を選任したと …

建物の区分所有等に関する法律 第五十五条の二

(清算中の管理組合法人の能力) 第五十五条の二 解散した管理組合法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。