「 区分所有法 逐条 」 一覧

建物の区分所有等に関する法律 第五十五条

(解散) 第五十五条 管理組合法人は、次の事由によつて解散する。 一 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)の全部の滅失 二 建物に専有部分がなくなつ …

建物の区分所有等に関する法律 第五十四条

(特定承継人の責任) 第五十四条 区分所有者の特定承継人は、その承継前に生じた管理組合法人の債務についても、その区分所有者が前条の規定により負う責任と同一の責任を負う。

建物の区分所有等に関する法律 第五十三条

(区分所有者の責任) 第五十三条 管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、第十四条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。ただし、第二十九条第 …

建物の区分所有等に関する法律 第五十二条

(事務の執行) 第五十二条 管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会の決議によつて行う。ただし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び第五十七条第二項に規定す …

建物の区分所有等に関する法律 第五十一条

(監事の代表権) 第五十一条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

建物の区分所有等に関する法律 第五十条

(監事) 第五十条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。 2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。 3 監事の職務は、次のとおりとする。 一 管理組合法人の財産の状況を監 …

建物の区分所有等に関する法律 第四十九条の四

(仮理事) 第四十九条の四 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。 2 仮理事の …

建物の区分所有等に関する法律 第四十九条の三

(理事の代理行為の委任) 第四十九条の三 理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

建物の区分所有等に関する法律 第四十九条の二

(理事の代理権) 第四十九条の二 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

建物の区分所有等に関する法律 第四十九条

(理事) 第四十九条 管理組合法人には、理事を置かなければならない。 2 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。 3 理事は、管理組合法 …

建物の区分所有等に関する法律 第四十八条の二

(財産目録及び区分所有者名簿) 第四十八条の二 管理組合法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設け …

建物の区分所有等に関する法律 第四十八条

(名称) 第四十八条 管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。 2 管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。

建物の区分所有等に関する法律 第四十七条

第六節 管理組合法人 (成立等) 第四十七条 第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所 …

建物の区分所有等に関する法律 第四十六条

(規約及び集会の決議の効力) 第四十六条 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。 2 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又 …

建物の区分所有等に関する法律 第四十五条

(書面又は電磁的方法による決議) 第四十五条 この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁 …